令和6年4月1日より相続登記が義務化されます

不動産の相続登記が義務化されるというワードを最近よく耳にするのではないでしょうか。

親が亡くなり家を相続したけど、名義変更してないな・・・

そんな方が漠然と不安を抱え相談に来られるケースが増えています。

相続登記ってそもそも何?どうやってすればいいの?誰に相談したらいいの?

そんな疑問にお答えします。

目次

相続登記の義務化とは

登記とは、不動産(土地や建物)を取得する場合、法務局に申請をして土地や建物の所在・面積のほか,

所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載することです。

これは、所有する不動産の情報を一般公開することにより権利関係を明らかにし、取引の安全を担保する役割を果たしています。

相続登記とは、不動産所有者の死亡により発生した相続で得た不動産の所有権の移転登記をすることを言います。

不動産の所有権を相続により取得した場合、今までは相続登記をしなくても罰則がありませんでした。

その為、親が亡くなり家や土地を相続しても亡くなった親名義のままにしているケースが数多く見られました。

そこで問題となったのが、全国的に所有者不明のまま放置されている空き家の増加や東日本大震災の際に再建するにも

土地の所有者が不明の為工事が進まないと言った問題が発生しました。

そのため考えられたのが、相続登記の義務化です。

不動産登記制度の見直し

前記の通り、所有者不明不動産を減らし、今後の発生を予防するため、相続登記を義務化しその期間制限と罰則が設けられることになりました。

これにより、過去に相続により(遺言の場合も含む)不動産を取得した人も、これから取得する人も注意が必要です。令和6年4月1日から施行されますので、相続登記をしていない方は早めの対策がおすすめです。


相続登記の義務化の制度について詳しくはこちらをチェック
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html

相続登記を放置するデメリット

相続登記をしないと今後罰則が科される可能性があることを学びました。

では、それ以外にも相続登記を放置するデメリットとして、何があるのでしょうか。

それは、次の相続が発生し相続人の数が増えて複雑になると言う事です。

不動産の所有者がおじいちゃんで、現在は孫の代なんてこともあります。そうすると相続人が10人以上になることも珍しくありません。

相続人が増えれば増えるほど、関係性が薄れ手続きが難しくなります。

そうなると自分で解決するのはほぼ不可能です。早めにご相談されることをおすすめします。

相続登記は誰に相談すればいいの?

相続登記は法務局に申請して行います。登記手続きの専門家は司法書士です。

時間があり、自分で相続登記の手続きをやってみたいと言う方は、法務局の方に問い合わせをしてできないことはないですが、できれば専門家に任せたほうが安心です。

被相続人(亡くなった方)や相続人の戸籍の収集、相続人の特定、不動産の調査、
遺産分割協議書の作成(遺言書がない場合)、登記申請書の作成等、やらなければいけないことが沢山あり、専門家の手を借りたほうが正確に早く手続きが行えます。

私たち行政書士も登記申請以外の手続きのお手伝いが出来ます。

まずは無料相談でご自身の状況をご確認下さい。

無料相談メール https://eguchi-gyosei-office.com/cuntact/

まとめ

令和6年4月1日から相続登記が義務化されることによって、一定の期間を過ぎても名義変更を行っていない場合は罰則が科されたり次の相続が発生して複雑化することもあります。

不動産を相続した場合は早めに専門家にご相談されることをお勧めします。

まずはご自分の状況を確認されることから始めましょう。

弊所にご相談頂く場合は60分無料でご相談頂けます。お気軽にご相談下さい。

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