会社所有の自動車(財産)を代表取締役個人に譲渡する(名義変更する)場合、どんな手続きが必要となるのでしょうか。
このようなケースは結構あります。
必要な手続きと必要書類について早速見ていきましょう。
必要な手続きとは
会社所有の自動車を代表個人に譲渡(名義変更)する手続きは、通常の名義変更手続きと変わりません。
新所有者が車庫証明を取得して必要書類を陸運局へ提出すれば名義変更手続きは出来ます。
しかし、通常の名義変更手続きの書類に加えて、必要な書類があります。
それは「議事録」です。
議事録とはどんなものなのでしょうか。詳しく見ていきましょう。
必要書類:議事録
通常の自動車の名義変更時に必要な書類はこちらを参考にしてください。
自動車関連業務 – えぐち行政書士事務所 (eguchi-gyosei-office.com)
会社の財産である自動車を代表取締役個人に譲渡(名義変更)する場合、上記の書類に加えて議事録が必要になってきます。
会社の財産を代表取締役個人の名義に変更すると言う事は、会社の財産が減り会社に不利益をもたらしますよね。
これを「利益相反取引」と言います。この取引をする場合は株主総会又は取締役会等で承認決議を取る必要があります。
その決議を書面に残したものが議事録です。
利益相反取引である譲渡が行われる場合は、通常の書類に加えて「議事録」を陸運局に提出する必要があると言う事です。
利益相反取引とは
法律は会社と取締役の利益が相反する取引をしようとすることを制限しています。(会社法356条)
その時には、株主総会(取締役会設置会社は取締役会)において重要事項の開示と承諾が義務付けられています。
そのため、会社所有の自動車(財産)を代表取締役個人の名義に変更する場合は利益相反取引となり、会社の議事録が
必要になってくると言うわけです。
まとめ
会社名義の自動車を代表取締役個人の名義に変更をお考えの場合、手続きは通常通り陸運局でできます。
必要書類や車庫証明等の手続きも変わりはないです。
ただし、加えて「議事録」が添付書類で必要になってくることをお忘れなく!
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