相続手続で一番初めにやることと言えば、戸籍の証明書の収集です。
亡くなった方(被相続人)に関して言えば、生まれた時からお亡くなりになった時までの戸籍の証明が必要になります。
人は生まれてから戸籍が作られ、結婚や離婚などを経験して戸籍が変わっていきますので、県外に本籍地がある方も珍しくありません。
戸籍の証明書は本籍のある市区町村でしか発行してもらえなかったので、本籍地が他県にあった場合等は、今までは郵送で請求したりととても大変でした!
しかし、今回の令和6年3月1日に戸籍に関する法律(戸籍法)の改正により、とても便利で使いやすくなったのでそちらについて解説していきます。
戸籍証明書の収集をご自分でやってみようと思われる方は是非最後までお読みください。
大きな2つの便利ポイント
1.どこでも取れる
今までは「本籍地のある市区町村」に請求する必要があったことから、県外に本籍地があった場合は該当する役所に郵送請求して、時間も労力もかかって大変でした。
しかし、今回の法改正により、本籍地がどこであれ最寄りの市区町村の窓口で取得できるようになりました。
2.まとめて取れる
そして、今回の改正で一番便利になったことが、こちら。
欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村窓口にまとめて請求することが出来るようになりました。
本当に便利ですね。時間と労力の短縮になりご自身でも取得しやすくなったと思います。
戸籍証明書を請求できる人とは
法務省パンフレットから引用
戸籍証明書は、本人のもの以外に以下の方の分も請求することが出来ます。
◎ 配偶者
◎ 父母、祖父母
◎ 子、孫
※兄弟の戸籍証明書は請求できませんのでご注意を
請求方法と注意点
請求方法
1.市区町村の戸籍課の窓口に直接出向いて手続きをします。
2.請求書に記入し、身分証明書(免許証やマイナンバーカード等)とともに窓口に提出します。
3.手数料を支払い、証明書を受け取ります。
※相続手続きで必要な方は窓口の方に「相続手続きで使います。出生から現在までの戸籍証明書が必要です。」と伝えて頂くとスムーズです。
注意点
1.この制度を使うためには、直接窓口に出向くことがポイントです。郵送請求や代理人による請求は出来ません。
2.この制度はコンピュータ化された戸籍が対象なので、紙で保管されている戸籍に関しては今までの方法で請求します。
まとめ
1.本籍地じゃない最寄りの市区町村窓口で一括して全国各地の戸籍の証明書が取得できるようになった
2.兄弟以外の家族の戸籍証明書が請求できる
3.コンピュータ化されている戸籍が対象
4,窓口に直接請求する本人が行くことが必要
5.とにかく便利になって戸籍証明書が自分で取得しやすくなった!!
とはいえ、役所が空いているのは平日です。
忙しくて行けない!便利になったとは言えちょっと面倒だ!と言う方はご相談下さい♪
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