相続手続でまずはじめにやることは、遺言書の有無の確認

相続手続を始める前にまずやることは、亡くなった方が遺言書を残しているかの確認です。

遺言書があるかないかで、相続手続きの方法が変わってきます。

では、遺言書の有無を確認するにはどうしたら良いのでしょうか?

この記事を最後まで読んで頂くと、遺言書の確認方法を知ることが出来ます。

速やかに確認できますので、良かったら最後までお読みください♪

目次

1. 自宅に保管~お仏壇を確認

ご自宅に保管してある場合、仏壇やよく使う引き出し等に保管してあることがあります。
また、エンディングノートを書いていらっしゃる場合はエンディングノートと一緒に保管してある可能性があります。

注)自宅で遺言書が発見された場合(自筆で書かれた遺言書)は、遺言書を開封してはいけません。
  以下に記載の記事をご覧いただき、家庭裁判所で検認手続きを行ってください。

遺言書の検認 | 裁判所 (courts.go.jp)

2. 公証役場に保管

公証役場で公正証書遺言を作成している場合、原本は公証役場に保管してあります。
遺言書があるかどうかは、相続人等の利害関係人のみが検索の申し出をすることが出来ます。
その際は以下の書類を持参し、お近くの公証役場にお問合せ下さい。


①遺言者が死亡した事実を証明する書類(除籍謄本等)
②遺言者の相続人であることを証明する戸籍謄本
③申出人の本人確認の書類(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付き公的身分証明書または実印および印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの))

3. 士業(弁護士・司法書士・行政書士等)が保管

遺言書の作成を士業に依頼していた場合、その士業が遺言書を保管している場合があります。
また、亡くなった方が事業をしていた場合等、付き合いのある士業に遺言書を預けている可能性があります。お心当たりがある場合はご確認下さい。

4. 法務局に保管~相続人に通知

令和2年の7月から、法務局で遺言書の保管制度が始まりました。
お亡くなりになられた方が法務局に遺言書を預けていた場合は、戸籍課と情報を共有して亡くなった後相続人の方に遺言書保管の事実の通知がいくようになっています。

なお、自筆で書かれた遺言書でも、法務局に預けられていた場合は家庭裁判所の検認手続きは不要になります。

まとめ

遺言書はお亡くなりになった方の「意思」になります。

遺言書も自筆で書かれたもの、公証役場で書かれたもの、法務局に預けられたもので取扱が変わってきますので「遺言書が見つかったけどどうしたら良いかわからない」と言う方はお気軽にお問合せください。

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