熊本でも近年レンタカー事業の登録をする事業者が増えてきています。レンタカー事業と言っても目的・用途は様々。
どんな目的でレンタカー業許可を取得しているのか?許可を取得するための要件とは?
詳しく見ていきましょう!
レンタカー事業とは、自家用自動車を有償で貸渡す事業の事を言います。つまり簡単に言うと、自分の車を他人に貸してお金をもらう、と言う事です。自家用自動車を有償で貸渡すには、管轄の運輸支局に申請をして「自家用自動車有償貸渡許可」を受け、自家用自動車をレンタカー登録(わナンバー)する必要があります。
近年は、純粋にレンタカー会社だけでなく、自動車整備工場、中古車販売業者が許可を受けて自家用自動車をレンタカー登録する傾向にあります。整備工場や中古車販売店がレンタカー事業を始めるのはどんなメリットがあるのでしょうか?
自動車整備工場がレンタカー登録をするメリットとしては、保険です。
通常、事故車の修理の際には修理が終わるまで工場代車を貸し出します。
その工場代車をレンタカー登録しておくことにより、保険会社から代車代として保険料を受け取ることができる場合があります。保険料=売上になり、売上アップにつなげることが出来ます。
中古車販売店のメリットは、中古車を在庫として抱えておくだけではなく、レンタカーとして活用後販売することも可能です。
若者の自動車離れや海外からの旅行客、また長期出張者など様々な要因でレンタカーの人気が高まっています。
今ある自動車を活用すれば大きな出費はなく始められる事業です。新たな売上を確保したい、詳しくお知りになりたい事業者様のお問合せお待ちしてます♪
では、申請の許可基準~営業開始までの流れを見ていきましょう
事業開始までのおおまかな流れ
①~③の許可基準すべて満たしているか
① 申請者及びその役員が欠格自由に該当しないこと(欠格事由を詳しく見る)
② 申請者及びその役員が申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているものではないこと
③ 事故を起こした場合に備えて十分な補償を備える自動車保険に加入すること
ア 対人保険 1人当り 8,000万円以上
イ 対物保険 1件当り 200万円以上
ウ 搭乗者保険(搭乗者が補償対象となる人身傷害保険も含む。)搭乗者 1人当り 500万円以上
④ レンタカー事業で使う車両を止める駐車場を確保していること
必要書類
① 自家用自動車有償貸渡許可申請
② 貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
③ 会社登記簿謄本(個人は住民票、新法人は発起人名簿)
④ 宣誓書(欠格事由)
⑤ 事務所別車種別配置車両数一覧表
⑥ 貸渡しの実施計画
必要書類一式が出来たら管轄の運輸支局へ提出
審査期間は約1カ月程度です。運輸支局より許可または不許可の通知があります。
許可の場合は運輸支局にて許可書の交付があります。
許可書交付の際に納付書が渡されますので、登録免許税9万円納付します。
車庫証明、自動車のレンタカー登録(わナンバー)が必要です。
登録後、自動車保険加入手続きをお願いします。
事業を始めたら事業開始届を運輸支局に届出を提出し、晴れてレンタカー事業がスタートです!
事業者様が煩雑なお手続きに時間が取られませんよう、弊所が許可申請から登録手続きまですべてサポート致します。お気軽にお問合せ下さい。
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