自動車/行政書士業務
出張封印
出張封印とは、ナンバープレートに取り付ける封印を行政書士が販売店様やお客様のところに出向いて取り付けるサービスの事です。
従来の封印は熊本運輸支局までお客様の自動車を持ち込み封印取り付けをしてもらう必要がありますが、行政書士には封印権がありますのでお客様の代わりに運輸支局に登録業務を行い、封印も取り付ける事が出来ます。
つまり、わざわざお客様の大事なお車を移動させなくて済むようになりました。
また、運輸支局まで遠い、複数登録したい等のニーズを行政書士にご依頼頂くことで一気に解消することが出来ます。
車庫証明
自動車の保管場所証明(車庫証明)の申請・取得代行します。
下記に該当の場合は車庫証明の取得が必要です
〇自動車(軽自動車を除く新車または中古車)を購入し、新規の登録の手続きを行う場合
〇自動車(軽自動車を除く)の「使用の本拠の位置」の変更を登録する手続を行う場合
〇自動車(軽自動車を除く)の「使用の本拠の位置」の変更を伴う所有者の変更を登録する手続を行う場合
※「使用本拠の位置」とは、自動車の保有者その他自動車の管理責任者の所在地をいい、通常保有者の住所又は居所、法人の場合は、その事務所の所在地をいいます。
※「村」は取得不要です。
- 自動車保管場所証明申請書(2部)
- 保管場所標章交付申請書(2部)
- 所在図・配置図(様式第3号)
- 保管場所を使用する権原を疎明する書面(自認書又は使用承諾証明書)
使用する車庫が自分の土地の場合:自認書
使用する車庫が他人の土地の場合:使用承諾証明書 - 委任状(委任状pdf)
参照:熊本県警察HP
各種登録
移転登録(名義変更)
自動車の所有者が変更した場合、その変更事由があった時から15日以内に移転登録をする必要があります。
弊所では申請書類の作成、申請代行を致します。
具体的には、お車を購入したり、もらったり、相続した時などに必要な手続きになります。
- 委任状(新所有者・旧所有者)
- 譲渡証明書(旧所有者実印押印のもの)
- 印鑑登録証明書(新所有者・旧所有者/発行から3カ月以内のもの)
- 自動車保管場所証明書(発行後1カ月以内のもの)
- 自動車検査証(原本)
変更登録
自動車の所有者の氏名・名称・住所・使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、変更登録をする必要があります。弊所は申請書の作成、申請代行を致します。
具体的には、所有者がお引越し等で住所移転があった時、ご結婚等で名字が変わった時、会社名が変更した時等に必要な手続きになります。
- 委任状
- 住民票(個人)
- 登記簿謄本(法人)
- 自動車検査証(原本)
- 自動車保管場所証明書(発行後1カ月以内のもの)
- 委任状
- 戸籍謄本(個人)
- 登記簿謄本(法人)
- 自動車検査証(原本)
一時抹消登録
自動車を運行の用に供することをやめたときは、一時抹消登録の申請をすることができます。
弊所は申請書の作成、申請代行を致します。
具体的には、事故でお車が全損になり乗ることができなくなった時、長期で自動車の使用予定がない時等、一時抹消登録をすることができます。
点検・整備/自動車整備
準備中・・・