相続手続き
相続人調査/財産調査
相続のお手続きではまず初めに、遺言書の有無を調査します。
遺言書がない場合は、亡くなられた方(以下、被相続人という)の相続人は誰か、財産(プラスの財産、マイナスの財産)は何がどれくらいあるのか等を初めに調査する必要があります。
相続人の調査は、被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人を特定していきます。
被相続人に離婚歴があったり、養子縁組をしている場合、またお子様がいらっしゃらない場合やお子様がすでにお亡くなりになっている場合は特に相続人の特定は慎重に行います。
相続人を誤ったまま相続手続きを行ってしまうと、後に揉め事に発展する可能性があります。
また、相続放棄や相続税の申告などは死亡してから3カ月以内、10カ月以内に行う必要があり、迅速に調査する必要があります。
これらを行政書士にお任せ頂くことで、トラブルを未然に防ぎ迅速な相続手続きを行うことができます。
遺産分割協議書
遺言書がない場合に、遺産を誰にどのような配分で分けるかを相続人全員で協議する事を遺産分割協議と言います。遺産分割協議は相続人全員でする必要があります。分割協議がまとまったら遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書の作成義務はありませんが、後のトラブルを避けるため、また税申告や相続財産の名義変更などにも必要な書類ですので、作成しておくことをおすすめしています
公正証書遺言作成サポート
特定の相続人に法定相続分以上の財産を残したい場合や残された家族に負担をかけたくない等の考えをお持ちの方は、遺言書を作成されることをおすすめします。遺言書は遺言を書いた方が亡くなってから法的効力が発生します。遺言書は何度書き変えても良いので、遺言書の作成をお考えの方は早めに書かれることをおすすめします。
また、遺言書の書き方にはいくつかの基本ルールがあります。それを満たしていないと法的効力を持たない遺言書になる恐れがあるので要注意です。弊所では公証役場で作成する公正証書遺言の作成を推奨しています。
遺言書についてのよくある質問
- 自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを教えてください。
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自筆証書遺言とは、遺言を自書し、押印して作成します。
公正証書遺言とは、公証役場で作成・保管されます。 - メリットデメリットを教えてください。
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自筆証書遺言のメリットデメリット
〈メリット〉
・手軽に作成できる
・何度でも書き換えができる
・費用が抑えられる
〈デメリット〉
・裁判所の検認手続きが必要なので遺族に負担がかかる
・紛失、書き換え、見つけられない恐れがあり、遺言者の意思が執行されない可能性がある
・書き方のルールがあり、書き方を間違うと遺言書の法的効力がなくなる
・財産目録以外自筆する必要があるので、高齢の方には負担が多い
公正証書遺言のメリットデメリット
〈メリット〉
・家庭裁判所の検認手続き不要なので遺族への負担が少ない
・公証人が作成してくれるので、法的効力の心配をする必要がない
・遺言書を公証役場で預かってくれるので紛失、書き換えの心配がない
〈デメリット〉
・公証人への手数料がかかる
・書き換えは可能だが手数料がかかる - 私は遺言書を作成すべきですか?
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下記の方は特に遺言書の作成をおすすめします。
・離婚歴があり、前配偶者との間に子供がいる
・お子様のいないご夫婦(配偶者にすべての財産を残したい)
・障害を持ったお子様の将来が心配な方
・推定相続人の中に行方不明者がいる方
・お世話になった方に財産を残したい方