この記事では、普通車の名義変更手続き(所有者が法人)のイレギュラー対応が必要なケースをご紹介します。
通常の名義変更手続きにの流れ、必要書類はこちらをご確認下さい。
Case1:車検証の所有者と印鑑登録証明書に記載の名称が違う場合
普通自動車の名義変更登録(移転登録)手続きには、旧所有者(車の持ち主)の印鑑登録証明書が必要です。
まれに社名変更されているのにも関わらず、車検証上の名称は旧社名のままの場合があります。
例えば、
車検証の所有者:有限会社○×商事
印鑑登録証明書:株式会社○×商事
この場合は、印鑑登録証明書に加え「登記事項履歴全部証明書」が必要です。以前は登記簿謄本と言われていました。
この書類は法務局で誰でも取得できます。(窓口申請は印紙代600円です)
登記事項履歴全部証明書には、有限会社○×商事から社名変更して株式会社○×商事に変更登記された履歴が記載されています。
社名変更のつながりが証明できることで無事に名義変更登録が出来ます。
名義変更手続きをされる場合は所有者の確認をお忘れなく
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